2010年1月30日
皆さんこんにちは。
前回は、2回に分けてイギリスでのVAT(付加価値税)について書きましたが、今回は、番外編と言う事で、皆さんに関わる付加価値税の還付について書きたいと思います。
皆さんがイギリスに旅行で来られた際に、付加価値税の還付を受けられた方もいらっしゃるかと思いますが、多くの方が申請の方法を知らなかったり、どんな製品に対して申請できるのか、疑問をもたれた方もいらっしゃるかと思います。
VATは、EU域内に住居を持たない人は支払いの義務がないと言う事があり、一定の手続きを行えば、VATの支払いの免除、もしくは既に支払った場合は後日還付されると言う事です。
但し、VATの還付を受ける条件は沢山あります。例えば、
(1)EU域外の住民であっても、EU域内で12ヶ月以上滞在した場合は還付申請ができない。
(2)商品購入後3ヶ月以内にEU域外を出ないといけない。
(3)VATの免除できる製品を購入できるのは、VAT Export Schemeと呼ばれる、免税製品を取り扱いできるお店で、VATの免除申請用紙を入手できるお店でのみ可能である。
(4)購入した商品で、既に使い切った物、もしくは使いかけの商品に対して、免税申請はできない。(免税の管理官の指示があるまでは、開封したり、使用してはいけない。)
(5)サービスを受けた事に対して支払ったVAT(例えば、レストランやホテルでの会計、タクシー等)については、免除申請はできない。
詳しくは、英国政府が発表してるウェブサイトに書かれていますので、そちらを参照して下さい。(英文)
customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal
VATの免除申請で起きたトラブルの話で、特に良く聞くのは、イギリスの国外に出るのに、EU域内に滞在する予定があった為に、免除申請が却下されたケース(付加価値税は、イギリス国内の税金でありますが、EUの法律によって決められているので、EU域内全てが、税金のかかる滞在地の対象となります)や、長期滞在した留学生の方が、VATの免税申請ができなかったと言う事を耳にします。
また、還付申請の条件が満たされていないにも関わらず、たまたま申請が通ったとしても、脱税行為となり、最悪の場合犯罪記録が残り、イギリスに入国する事ができなくなる可能性がありますので、正しい情報を元にし、(上記に挙げたリンクの様に、英国政府や関係省庁から、正式なガイドラインや申請方法の情報開示があります。)正規の方法にて申請を行い、必要な還付を受けられる様にすることで、皆さんの英国での旅行がさらに良い物になればと思います。












